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ファクタリングにおいて、債権譲渡登記は売掛金を安全に現金化する重要な手続きです。
しかし、実務上は「債権譲渡登記の有無」で迷う経営者が増えてきています。なぜなら、債権譲渡登記には費用がかかってしまいますし、売掛先にファクタリングした事実を知られてしまうリスクまであるのです。
そこで本記事では、ファクタリングにおける債権譲渡登記は本当に必要なのか?手続きの仕組みから実践的な判断基準まで、分かりやすく解説していきます。
債権譲渡登記とは、債権の内容を変えずに第三者へ権利を移転するための登記手続きを指します。2020年の民法改正により、債務者が債権の譲渡を制限していたとしても、債権者は自由に債権を譲渡できるようになったため、これまで以上に債権譲渡がしやすくなりました。
たとえば、債務者である売掛先の債権を譲り受け、代わりに売掛先に対して請求、代金を直接受け取るというのが債権譲渡になります。
一方ファクタリングは、手数料を支払い、売掛金を支払期日より前にファクタリング会社から受け取るというものです。よって、債権譲渡とファクタリングは似ているようには見えますが、まったく別の手続きになります。
しかし、ファクタリングを利用する場合に債権譲渡登記を求められることがあります。これを理解するために、まずは債権譲渡登記の基本から理解していきましょう。
債権譲渡登記は、法務局に対して売掛金という債権の譲渡を届け出る手続きです。登記をすることで、売掛金を譲渡した事実を第三者に対して主張できるようになります。
ファクタリングでは、売掛金を譲渡して資金調達を行う際に債権譲渡登記が活用されます。登記をすることによる二重譲渡の防止や、法的事実の証明が主な目的です。
特に建設業界や製造業では、取引金額が大きく支払いサイトも長期化する傾向にあります。業界特性を考慮した債権保全策として、債権譲渡登記を求められるケースが増えているのが事実です。
売掛金額が大きい取引や、長期の取引関係がある場合には債権譲渡登記が推奨されます。特に建設業界での下請代金や、大手企業との継続的な取引では重要度が増すでしょう。
また、信用力が相対的に低い企業との取引では、ファクタリング会社側を保護する観点からも債権譲渡登記が必須となるケースが多くなります。経営状態が不安定な取引先との取引では、より慎重な対応が求められるためです。
債権譲渡登記は、東京法務局にて行うことになっています。
主な必要書類は、譲渡当事者となる会社代表者の資格証明書や印鑑証明書(いずれも3ヶ月以内に作成したもの)、譲渡の事実を証する債権譲渡契約書などが必要です。
また、登記申請の際は登録免許税を納めなければなりません。債権譲渡登記の場合は、債権の個数が5,000個以下であれば1件につき7,500円、債権の個数が5,000個を超える場合は1件につき15,000円を納付する必要があります。
実務上は、登記のプロである司法書士に依頼することで、手続きをスムーズに行えるでしょう。特に初めて債権譲渡登記を行う場合は、専門家のサポートを受けることを推奨します。
ファクタリングの際、債権譲渡登記の有無にはどのような違いがあるのでしょうか?
以下では、ファクタリングにおける債権譲渡登記ありのメリット、なしのメリットに加え、選択する際のポイントについてもご紹介します。
債権譲渡登記ありのメリットは、ファクタリング会社が債権を回収する際のリスクを軽減させられる点にあるでしょう。
というのも、そもそもファクタリングには利用者とファクタリング会社の2者間で契約するものと、利用者とファクタリング会社、売掛先の3者間で契約するものがあります。3者間ファクタリングでは、売掛先に通知をするものの、2者間ファクタリングでは通知をしないため、ファクタリング会社にとってリスクが高い取引となるのです。
なぜなら、2者間ファクタリングでは売掛先に取引の事実を伝えないため、債権そのものの存在や、二重譲渡のリスクについての確認ができません。
こうしたリスクを軽減させるために、2者間ファクタリングを利用する際、ファクタリング会社によっては債権譲渡登記を求めてくるケースがあるというわけです。
債権譲渡登記なしのメリットとしては、2者間ファクタリングであれば売掛先、つまりは取引先にファクタリングの事実を知られる心配がほとんどない点にあります。特に大手企業との取引では、ファクタリング利用が取引継続に影響を与える可能性もあります。
また、債権譲渡登記がない分、手続きが簡便で、即日での資金調達も可能です。緊急の資金需要に対応できる柔軟性がある他、手数料も相対的に低く抑えられる点がメリットです。
ファクタリングにおける債権譲渡登記は、ファクタリング会社側のリスクを軽減する点にあります。
ファクタリング会社側のリスク軽減を理由に手数料が安くなり、手元に入ってくる現金が増えるケースはあるものの、手続きに時間がかかる点は見逃せません。
よって、可能であるならば債権譲渡登記が不要なファクタリング会社を選択するのがおすすめです。2者間ファクタリングの場合は、債権譲渡登記が必要になるケースが多いものの、債権譲渡登記の有無はファクタリング会社によって異なるものです。
特に、一時的な資金需要の場合は、登記なしのファクタリング会社の利用を検討するのが良いでしょう。
最後に、債権譲渡登記のメリット・デメリットについて見ていきましょう。
債権譲渡の事実が公示されることで、第三者への対抗力が発生します。そのため、取引先の経営破綻時でも債権回収の優先順位が確保される点がメリットです。
法的な紛争が発生した際も、登記により債権の存在が明確に証明できます。
手続きには必要書類の準備期間などを含めると、数日から1週間程度を要するため、緊急の資金需要には対応できないデメリットがあります。
また、登記費用や専門家への費用など、一定のコスト負担が発生するでしょう。零細企業にとっては重い負担となる可能性もあるため注意が必要です。
ファクタリングにおける債権譲渡登記については、手続きの複雑さが中小企業にとって大きな障壁となります。専門知識がないと対応が難しく、外部専門家への依頼も必要です。
よって、経営資源の制約がある中小企業では、手続きやコストの負担が経営に与える影響について慎重に検討する必要があります。業務効率化や経費削減とのバランスを取るためにも、債権譲渡登記を求めないファクタリング会社との取引を視野に入れましょう。
ファクタリングにおける債権譲渡登記は、取引の安全性を高める一方で、費用や手続きの負担があるため、利用するかどうかを慎重に判断する必要があります。
債権譲渡登記があることで、第三者に対する債権の対抗力が確保され、法的トラブル時の証拠として役立つメリットが得られます。しかし、登記費用や専門的な手続きが求められるため、中小企業にとっては負担が大きい点も注意が必要です。
各ファクタリング会社のリスク軽減のための方針やコスト負担を考慮し、自社の資金需要に最も適したファクタリング方式を選択していきましょう。
自らの経験に基づいた、ファクタリングや与信管理に関する豊富な実績を持ち、これまでに数百社の取引をサポート。
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